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セクハラによる法的責任-事業主(会社)の責任

2016.05.26

①使用者責任(民法715条)

セクハラの加害者が社員である場合には、その使用者である事業主は民法715条の使用者責任により、損害賠償責任を負う可能性があります。

ただし、例外的に、社員の監督について注意を尽くしていたような場合は免責されることとされています。

また、使用者責任は、社員が事業の執行について他人に損害を与えた場合の責任ですが、この責任は広く拡大されて解釈をされており、たとえば、終業後の社外での飲み会の席などでセクハラ行為をした場合でも、使用者責任が認められることがあります。

 

②債務不履行責任(民法415条)

 労働者が、労働契約(雇用契約)の内容に基づいて就労する権利・義務があるのに対して、その労働契約の相手方である事業主は、職場を労働できる環境に整えておく債務を負っています。

 これを労働環境配慮義務とか職場環境配慮義務といいますが、セクハラの被害申告があった場合に、直ちに会社が事実関係を調査し、適切な対応を迅速にとるなどの、何らかの対策が講じられなかった場合、この義務に違反し、債務不履行があったとしてその責任を負うことになります。

 

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