Komoda Law Office News

2016.05.26

セクハラによる法的責任-加害者の刑事上の責任

セクハラ一般が犯罪となることはありませんが、その態様が悪質なものについては以下のような刑事上の責任が発生することがあります。

 まず、その態様が身体接触を伴う場合には、意に反する性的な言動として、

・公然わいせつ(刑法174条)

・強制わいせつ(刑法176条)

・強姦罪(刑法177条)

・準強制わいせつ罪(刑法178条)

に問われる場合があります。

また、身体接触がない場合でも、

・名誉毀損罪(刑法230条)

・侮辱罪(刑法231条)

に問われる場合もあります。その他、迷惑防止条例や軽犯罪が問題となる場合もあります。

 

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