Komoda Law Office News

2016.05.17

親権と監護権

離婚後に、子ども(未成年)はどちらが引き取るのか?ということも、しばしば問題となります。この問題を考える前提として、きちんと区別をしておきたいのが、「親権」と「監護権」です。

 

「親権」は、子の身の回りの世話や、教育、しつけを行う「身上監護権」と、子の財産の管理等を行う「財産管理権」という、二つの要素を含んだ、親の権利・義務を意味します。

そして、このうちの「身上監護権」のみを分離したものを、「監護権」と呼びます。

 

離婚後、親権者は父母のどちらか一方に決めなければなりません。

一般的には、親権者となるのは母親が多いとされ、多くの場合は、母親が、親権者と監護者とを兼ねています。

 

しかし、父親が親権をもつことにこだわっていたり、何か特別な事情があったりすると、親権者と監護者とを別に定めるということも可能です。その場合、父親が親権者となって子の財産管理を担当し、母親が監護権者となって子を引き取り、身の回りの世話や教育を行っていくことになります。

 

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