Komoda Law Office News

2016.04.25

遺言の撤回⑤ 撤回の効力

遺言が撤回されると、遺言は、撤回がなされた時点に、撤回された範囲で消滅します。撤回行為が撤回されたり、取り消されたり、効力を失ったりしても、撤回された原遺言は原則として消滅したままで、復活しません(1025条)。これは、撤回行為が失効しても、遺言者が原遺言の復活を常に希望するかどうかは明らかではないので、原遺言を自動的に復活させるよりも、遺言者に改めて遺言をさせるほうが真意を担保できると考えられたからです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook