Komoda Law Office News

2016.04.25

遺言の撤回③ 前の遺言と抵触する遺言や法律行為をした場合

撤回意思が遺言によって明示されていない場合であっても、①遺言者が前の遺言と内容的に抵触する遺言をした場合(1023条1項)や、②遺言者が、遺言完成後に、遺言と抵触する法律行為をした場合(1023条2項)にも、その抵触する部分について、遺言は撤回されたとみなされます。例えば、遺言者が、甲不動産をAに遺贈する旨の遺言をした後、甲不動産をBに遺贈する旨の遺言をした場合①や、Bに生前贈与した場合②に、Aへの遺贈が撤回されることになります。このような場合には、撤回意思の存在が推測されるし、明確な撤回意思がなかったとしても、「遺言者の最終意思の尊重」という要請からは、後の遺言や生前行為で示された意思が尊重されるべきだからです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook