Komoda Law Office News

2016.04.22

特定遺贈①

特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を遺贈する場合をいいます。特定遺贈では、権利ないし財産的利益のみが受遺者に与えられます。

特定遺贈の対象となるのは、特定物でも、不特定物でも、一定額の金銭でもよいとされています。特定の財産を与える場合だけでなく、受遺者が遺言者に対して負う債務を遺言で免除することもできます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook