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特定遺贈①

2016.04.22

特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を遺贈する場合をいいます。特定遺贈では、権利ないし財産的利益のみが受遺者に与えられます。

特定遺贈の対象となるのは、特定物でも、不特定物でも、一定額の金銭でもよいとされています。特定の財産を与える場合だけでなく、受遺者が遺言者に対して負う債務を遺言で免除することもできます。

 

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