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遺言の無効・取消し③

2016.04.22

遺言の内容に問題がある場合としては、公序良俗や強行法規に反する内容である場合と、その他遺言に特有の無効原因がある場合があります。

まず、他の法律行為と同じように、公序良俗や強行法規に反する内容の遺言処分は無効となります(90条)。

次に、遺言に特有の無効原因として、以下の二つがあります。①遺言内容が、遺言の解釈によって確定できない場合や、遺言事項に該当しない場合は、遺言は成立せず、無効です。②被後見人がした遺言は、後見の計算(870条)の終了前になされたものであって、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益になるべき内容であれば、無効となります。これは被後見人の遺言に後見人が不当な影響を及ぼすのを阻止し、後見事務を適正かつ明確にさせるためにあります。

 

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