Komoda Law Office News

遺言の方式

2016.04.21

遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。(民法967条)普通方式の遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条・969条の2)、秘密証書遺言(970条~972条)の3つがあります。特別方式の遺言には、死亡危急者遺言(976条)、伝染病隔離者の遺言(977条)、在船者の遺言(978条)、船舶遭難者の遺言(979条)の4つがあります。

遺言は、普通方式によるのが原則です。しかし、普通方式によることが不可能か著しく困難な場合には、例外的に特別方式によることが許されます。(967条)

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約