Komoda Law Office News

質権の実行③動産質の実行

2016.04.13

上記の例で、Bが自己の所有する時計を質権の目的物としたとします。時計は動産なので、この場合を特に動産質権といいます。さて、Bに期限がきても100万円を返してくれないとき、Aはどのように質権を実行すればよいのでしょうか。

基本的には、抵当権のように、目的物を競売にかけて換価することになります。しかし、質権が設定されている動産の価格が低く、競売の手続をとって換価しようとしたのではその費用だけでほとんど残りがなくなるという場合や、競売にかけても買い手がおらず、結局、廉価で売られてしまうという場合がありえます。

このような場合にも、必ず競売にかけなければならないとすることは合理的ではないので、Aには別の方法による質権の実行が許されています。それは、「簡易な弁済充当」といって、Aが所定の手続をとることにより、質権が設定された目的物の所有権を取得できる、というものです。質物を換価せずにそのまま取得するということは、原則的には認められないので、「簡易な弁済充当」は、例外として許されている質権の実行方法ということになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約