Komoda Law Office News

担保権実行による債権回収②

2016.04.13

担保権といっても抵当権や質権、先取特権等、いろいろなものがありますが、なかでも担保権の実行として行われることが多いものとして、抵当権の実行があります。そして、抵当権の実行には、抵当権のついた不動産を“競売にかける”という方法と、当該不動産を“任意売却”する、という方法が考えられます。抵当権をもっている債権者は、このいずれの方法によって債権を回収するのかを、選択することが可能です。

競売の場合、不動産が市場価格よりも低い金額での売却となってしまったり、手続の完了までに時間がかかったり、諸費用としてまとまった金額を用意しなくてはならない場合もあったり、というデメリットがあります。

他方、任意売却、すなわち、債務者に、所有する不動産を売却してもらい、その代金から債権を回収するという方法によれば、競売と比べて高い値段での売却が可能であり、売却についての話がまとまれば手続にかかる時間も比較的短くてすむというメリットがあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約