Komoda Law Office News

2016.04.08

強制執行①

訴訟において勝訴判決を得たにもかかわらず、つまり、裁判所からお金を払えと命じられたにもかかわらず、なおお金を支払ってくれない相手方に対して、裁判所の力を借りて、強制的に債権を回収する方法を、強制執行といいます。具体的には、相手の財産(不動産、動産、債権のいずれか)を差し押さえ、それを金銭に換え、その金銭から支払いをうける、という手続きで債権を回収していくことになります。

相手の財産のうち、土地・建物といった不動産を対象とする場合を”不動産執行”、現金や、家財道具、手形や株といった有価証券を対象とする場合を”動産執行”、相手が、第三者に対して有している債権や、債権以外のゴルフ会員権、特許権、著作権等を対象とする場合を、”債権執行”といいます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook