Komoda Law Office News

返済期について

2015.12.01

金銭消費貸借契約の際に、いついつまでに返すという期限をつけることは必要なのでしょうか。

これについては、もちろん期限を定めておくことは可能ですが、期限を定めない金銭消費貸借契約も、有効に成立します。親族や友人間では、“いつか返してね”という約束でお金の貸し借りをする場合もあるかと思います。そのような契約も、有効に成立するというわけです。

しかし、期限の定めがないからといっていつまでも返済を引き延ばすことができるわけではなく、貸主から、“あと2ヶ月以内には返して下さい”という催告があった場合は、その期間内に返済をする必要が生じます。このとき提示する期間については、返済すべき額を用意するのに通常必要と考えられる期間であればよく、そのような相当期間を過ぎても返済がなされなかった場合には、あらかじめ定めた期限を過ぎた場合と同様に、遅延損害金が発生することになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約