Komoda Law Office News

2015.04.06

自己破産とは

 

自己破産とは、借金を負っている側(債務者)から破産の申し立てを行う制度のことを指します。

 

また、以下のような特徴が挙げられます。

 

メリット:申し立てを行うと貸金業者からの取り立てがなくなる

 

裁判所から免責が許可されると借金が免除される

 

デメリット:財産がなくなる(預貯金、不動産など)

 

資格を必要とする一定の職種に就くことを制限される(弁護士、公認会計士など)

 

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