Komoda Law Office News

除斥期間とは?

2015.04.02

B型肝炎の給付金においては、その病状等で給付金額が区分されています。

その中で、「除斥期間」が経過している人については、給付金額が少し低く設定されています。

この「除斥期間」とは、①慢性肝炎を発症した方であれば、その症状が発生した日から20年を指し、②無症候性キャリアの方であれば、集団予防接種等を受けた日から20年を指します。

このように、除斥期間とは、通常であれば損害賠償が請求できなくなってしまう制度ですが、B型肝炎に関しては、金額が低くなるものの、一定額の給付金がもらえます。

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約