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遺留分とは

2014.09.02

福岡の那珂川で法律事務所を開設しております、菰田法律事務所です。
私どもは様々な皆様の抱える問題を法の専門家として解決するお手伝いをさせていただいていますが、どなたにとっても関係があるのは、遺産や相続のことではないでしょうか。しかも、人生のうちで経験する回数はごくわずかですから、よく分からない領域ですし、きちんと整理されていないと、ご親族間でのトラブルに発展しやすい難しい問題でもあります。

相続は遺言を書くことによって亡くなった被相続人の遺志を反映できますが、相続人にも法的に保証された最低限の相続分というものが存在します。
それが、遺留分です。
例えば、故人の遺言で、遺産は全額長男に相続させるという項目があった場合に、他の相続人は相続ができず、結果生活が困窮するということが起きるとします。
その場合は、配偶者、子、直系の親に関しては、遺留分が認められ、法的にその分を請求することが出来ます。
しかし、いったん故人が遺言で定めたものをひっくり返す訳ですから、トラブルに発展しやすいのです。
そういう場合には、第三者であり、法律の専門家である私どもにご相談頂くことで、争いやトラブルを未然に防ぐことができます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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