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遺言書の訂正

2014.09.01

こんにちは
本日は、当事務所で多く見られる遺言の問題点についてお話ししたいと思います。

当事務所には、多くのお客様が遺産分割などのご相談にいらっしゃいますが、その中でも遺言を持って来られる方がかなりいらっしゃいます。しかし、その半数程度は、書き方を間違っているために無効となってしまっています。

最も多い問題点は、訂正の仕方を間違っているパターンでしょう。
民法第968条2項には、「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」と規定されています。つまり、訂正の仕方は法律で決められており、これを守らずに訂正をした遺言書は、全体として無効となる可能性があるということです。
一番多いパターンは、一般的な文書と同じように、単に訂正印が押されているだけというものでしょうか。中には、修正液や修正テープを使ってらっしゃるものも見受けられます。

遺言は書き方が決まっているだけではなく、訂正の仕方まで細かく法律で定められており、これを守らないと、遺言を書いたとしても何の意味もなくなってしまいます。

一般の方々がこの決まりを100%守って、的確な遺言を書くことは、なかなか難しいものです。
遺言書の作成をお考えの方は、菰田法律事務所まで、一度ご相談ください。
作成を依頼しないとしても、相談で法的なアドバイスだけは受けておくことをお勧めします。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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