Komoda Law Office News

2019.11.28

自社キャラクターのオリジナルグッズ製作費は経費になる?

自社のキャラクター、着ぐるみを制作し、次はオリジナルグッズを作ることが決定しました。取引先、お客様などに会社の名前が入ったボールペンやタオルを配る目的です。

では、オリジナルグッズの製作費は「経費」にすることができるのでしょうか。

この場合は、「広告宣伝費」として「経費」にすることが可能です。ただ、あくまでオリジナルグッズを作る目的は宣伝です。

そのため、グッズには会社名が入っていることが必須となります。社名を入れてしまうと、なかなか使ってくれない、といった場合には会社名ではなく、会社のホームページアドレスを入れることも可能です。

宣伝目的で作っているものになるため、宣伝要素が何も入っていないとなると「広告宣伝費」ではなく「接待交際費」と判断されかねませんので、気を付けてください。

上記では、オリジナルグッズについてお話しましたが、図書カードだった場合はどうでしょうか。

この場合も、「広告宣伝費」として「経費」にすることが可能です。ただし、条件として「限定された人だけでなく、不特定多数の人に配るものであること」「1枚あたりの単価が1000円以内であること」「現金と同等の役割を果たすものではないこと」を満たさなければなりません。

「広告宣伝費」にするためには、会社名や会社のホームページアドレスの記載、限定された人だけに配らない等の条件を満たす必要がありますが、条件を満たせば経費とすることができますので是非活用してみてください。


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