Komoda Law Office News

2019.11.27

自社キャラクターの着ぐるみ製作費は経費になる?

自社のキャラクターを制作したあと、そのキャラクターの着ぐるみを制作しました。

キャラクターを制作した場合は、時間をかけて毎年少しずつ経費として処理をしていく、「減価償却」の方法をとっていました。着ぐるみの場合も同じ方法をとるのでしょうか。

着ぐるみは、制作するとそれを着てイベントに出演したり、どこかで広告を配ったりと、多くの人と触れ合う機会がほとんどです。時には、キックされたり、雨で汚れてしまったりすることもあります。

これらを踏まえると、キャラクターのように5年間かけて「減価償却」することが難しい可能性もあります。では一体、どのようにして経費にするのでしょうか。

着ぐるみの場合、使用することのできる期間が1年未満であれば、着ぐるみを作ったときにその費用をすべて「経費」にすることができます。ただし、大きなダメージを受けない限り1年以上は使用できるはずです。したがって、着ぐるみもキャラクターを制作した場合と同様に、「減価償却資産」として、減価償却していくことになります。

では、着ぐるみの法定耐用年数はどのようになるのでしょうか。着ぐるみの場合は、耐用年数省令別表一に挙げられている項目に該当していませんので、「その他のもの」と考え、期間は5年間と考えられることが一般的です。


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