Komoda Law Office News

2019.07.09

強制保険の保険金請求について(自動車保険)

自賠責保険とは、交通事故の被害者救済を目的に国が事業として行っている保険です。

交通事故による自賠責保険の保険金の請求方法には、次の2種類があります。

1つめは、「加害者請求」です。「加害者請求」では、加害者自身が被害者に損害を賠償した範囲内で、自賠責保険会社に対し、保険金の支払いを請求することができます。ただし、この請求は領収書や必要書類を添えた上で、加害者が被害者に支払いをしてから3年以内に行わなかった場合は、時効になります。

2つめは、「被害者請求」です。当事者による示談が円満に解決しないような場合、被害者は加害者に損害賠償を請求する代わりに、加害者が加入する自賠責保険に対し損害賠償額の支払いを直接請求することができます。また、当面の費用が必要な場合には、損害賠償額の一部を仮渡金として請求することもできます。

通常、自賠責から保険金が支払われるまでには、「被害者が必要書類を揃え、自賠責に請求を行い、自賠責による審査を経たうえでの支払い」となるため、一定の日数を要します。しかし、支払いがなされるまでの期間、経済的に困窮してしまう方もいるため、その様な方を救済するために仮渡金の制度が設けられています。

 

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