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強制保険と任意保険(自動車保険)

2019.07.08

自動車保険には、法律によって自動車の所有者が必ず加入しなければならない保険(=強制保険)と、所有者や運転者が任意で加入する保険(=任意保険)の2種類があります。

はじめに、強制保険(自動車損害賠償責任保険=自賠責保険)についてご説明します。
自動車(農業作業用小型特殊自動車を除く)や原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険(以下、「自賠責保険」といいます。)、または自動車損害賠償責任共済(責任共済)に加入していなければ、公道を走行することができません。要するに、自動車(農業作業用小型特殊自動車を除く)及び原動機付自動車の所有者は、その意思にかかわらず、自賠責保険に加入する義務があります。

そして、自賠責保険の補償の範囲は、人身事故に限られ、物損事故は補償の範囲外となります。これに加えて、自損事故(運転者が自ら単独で起こした事故のことを言います。)も補償の範囲外となります。また、賠償額にも上限があるため、自賠責保険だけでは十分に損害を賠償することができるとは限りません。

これに対し、所有者や運転者が任意で加入する任意保険(損害保険会社などの自動車保険)は、人身事故による高額な損害賠償や物損事故、自損事故等の、自賠責保険では補償されない範囲も補償されます。また、任意保険は補償内容を自分で決められるため、目的に合わせた形で補償範囲を設定することが可能です。相手を事故により、死亡させてしまった場合、今やその賠償金額が億を超えることも珍しくありません。このような損害賠償に備えるためにも、任意保険に加入することをお勧め致します。

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