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管理組合の法的性格と権限

2019.05.29

区分所有建物の管理組合には、①法人化されている場合、②法人化されていない場合の2つのケースがあります。法人化されているか否かにより、管理組合にどのような違いがあるのでしょうか。以下に見ていくことにします。 

① 法人化されている場合

管理組合法人は、その事務に関しては区分所有者らを代理するものであって、管理組合そのものが権利・義務の主体となり得ます。そして、管理組合法人の行った法律行為の効果は、最終的にはそれぞれの区分所有者らに帰属します。 

②法人化されていない場合

管理組合の法的性格は、その組織の実態に応じて判断されることとなります。そして、組合の内部で規約を定め、集会が行われている場合には、その多くが「権利能力なき社団」であると判断されます。 また、法人化されている場合と同様に、管理組合における管理者は、その職務に対してあくまでも「区分所有者を代理するもの」と定められています。

つまり、管理組合が法人化しているか否かに関わらず、区分所有建物の管理に関する法律関係は、その本来的な権利・義務の帰属主体が組合ではなく区分所有者にあるということです。

 

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