Komoda Law Office News

2019.05.28

管理組合の成立と管理の対象

区分所有者は、それぞれの意思にかかわらず、建物等を管理するため、所有者全員で建物等の管理のための団体を構成します。この団体が、いわゆる「管理組合」です。

建物の区分所有等に関する法律(以下、「区分所有法」といいます。)では、区分所有者の共有に属する、①共用部分と②建物の敷地及び共用部分以外の付属施設の管理・変更に関する事項は、管理組合の集会の決議または管理規約によると定められており、これらが管理組合による管理の対象物となります。

また、区分所有法3条に管理組合の管理対象として列挙されているのは「建物」「その敷地」「付属施設」であり、先に挙げた①共用部分・②建物の敷地及び共用部分以外の付属施設に限定されているわけではありません。
 
なお、専有部分に属する物は、その箇所の区分所有者自身が管理することが原則です。もっとも、例えば電気の配線を思い浮かべると分かるように、その配線の一部が専有部分に属する設備であっても、大元の部分は共用部分に属しており、配線としては構造上一体となっているため、専有部分・共用部分に関わらず一体的に管理する方が効率的な管理対象もあります。そういった場合にも、規約によって管理組合がその管理を行うよう定める事が可能となっています。

 

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