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有給休暇の取得義務

2019.04.25

数ある休暇の中でも、よく耳にするのは「年次有給休暇」ではないでしょうか。年次有給休暇は、従業員の心身をリフレッシュさせることを目的としており、雇用してから6か月継続して勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤した従業員に10日間付与されます。

ただし、「所定労働時間が週30時間未満」かつ「週所定労働日数が4日以下または年間の所定労働日数が216日以下」である従業員については、所定労働日数に応じた日数で付与されます。

労働基準法の改正により、2019年4月から、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員(管理監督者を含む)に対し、年5日については、会社が時季を指定して取得させなければならないことになりました。10日以上付与されていれば、パートタイマーやアルバイトもその対象となります。

時季を指定するにあたり、会社は、従業員の意見を聴取し、意見を尊重するように努めなければなりません。ただし、申し出により5日以上の年次有給休暇を取得している従業員については、会社が時季を指定する必要はありません。

これに伴い、会社は、①時季、日数及び基準日を従業員ごとに明らかにした年次有給休暇管理簿を作成し、3年間保存する必要があること、また、②年次有給休暇の時季指定を行う場合、時季指定の対象となる従業員の範囲及び時季指定方法等について就業規則に記載する必要があることにご注意ください。

 

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