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休日、休暇とは

2019.04.25

会社の休みの日には、休日と休暇があります。似た言葉ですが、この2つには大きな違いがあります。

休日は、「元から労働義務がない日」です。会社は、従業員に少なくとも毎週1日、または、4週間を通じて4日以上の休日を与える必要があります(労働基準法35条)。この最低限与えなければならない休日を法定休日といいます。

就業規則等で法定休日を何曜日にするかを明確に定める義務はありませんが、曜日が決まっているのであれば、記載しておくことが望ましいです。
会社は、法定休日以外に、就業規則等で自由に休日を定めることができます。これを法定外休日(所定休日)といいます。

1日の所定労働時間が8時間である場合、週に1回しか休日がないと、週40時間の法定労働時間を超えてしまいます。そのため、多くの会社は、法定労働時間を超えないように、法定外休日(所定休日)を定めています。

休暇は、「労働義務がある日に、その労働義務を免除された日」です。育児休暇や産前産後休暇、介護休暇などの法律で定められた休暇を法定休暇といい、従業員から法定休暇を請求された場合、会社は付与する義務があります。

また、休日と同様に、会社は就業規則等で自由に休暇を定めることができます。これを法定外休暇といいます。

 

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