Komoda Law Office News

日本国外への商標登録欧州連合商標(EUTM)

2019.03.25

欧州連合知的財産庁に出願し、登録された商標はEU全土で有効になります。
メリットとデメリットは以下の通りです。

メリット
・一度の出願でEU加盟国に登録可能なため、複数国へ出願する場合はコストが安くなる。
・EU加盟国のうち1か国ででも商標を使用していれば、不使用を理由に登録が取り消されることはない。

デメリット
・出願国をEU加盟国の一部に限定することはできないため、1か国にでも拒絶理由があれば登録不可となる。また、1か国から無効を求められたら、EU全体で商標は無効となる。

 

 

 

 

 

 

菰田総合法律事務所では、商標登録のご相談も含めた、弁護士顧問契約をおすすめしております。まずは相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能!
福岡県内(福岡市、古賀市、糟屋郡、北九州市…)、長崎県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約