Komoda Law Office News

日本国外への商標登録~②国際登録出願(マドリッドプロトコル)~

2019.03.22

日本は2001年にマドリッド協定議定書に加盟しました。それにより、国際事務局を通じ、加盟各国への商標登録出願が可能になりました。
メリット、デメリットは以下の通りです。

メリット
・日本語での出願が可能。
・国際事務局が一括管理をしているため、一度の出願で複数国への出願が可能であり、複数国への出願をする際は、コストやかかる時間が少なく済む。また更新管理の負担も軽減される。

デメリット
・本国登録に基づいて登録が行われるため、日本で登録したものと同一表記の商標である必要がある。
・サービスや指定役務の基準が日本と違うため、同一性が認められず、申請が承認されない場合がある。

 

 

 

 

 

 

商標登録、商標権についてお悩みの方は菰田総合法律事務所へ!
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約