Komoda Law Office News

2019.02.28

専有部分について

専有部分とは、建物内における

①「構造上区分された部分」(構造上の独立性)であり、
②「独立して建物としての用途に供することができるもの」(利用上の独立性)(以上、区分所有法第1条)
の2要件を備える部分であると定義され、専有部分は、それぞれが独立した所有権の対象となります。

典型例としては、マンションの1室が挙げられます。ただ、必ずしも専有部分の用途は居住用に限定されず、以下に列挙するものも専有部分とすることができます。

専有部分の例:店舗・事務所・倉庫・講堂・医院・教室・駐車場等

一方で、例えばエレベーターには①構造上の独立性はあるものの、建物を使用する複数の人が利用するものであり②利用上の独立性が満たされないため、専有部分には該当しません。

なお、区分所有権が成立するためには、1棟の建物に複数の専有部分が観念できる事が求められていますが、他方で、複数の専有部分が観念できるからといって当然に区分所有権が成立するわけではないこと、具体例を挙げると、類似した構造のマンションであっても、区分所有建物であるマンションと、そうでないマンションとが存在するという点に注意が必要です。

 

不動産・マンショントラブルでお悩みの経営者の方、菰田総合法律事務所にご相談ください。
各種契約書の作成、チェックからトラブルの対処までしっかりサポート致します。
博多・那珂川にオフィスがあるので、お住まいや職場の近くのオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に0120-755-687までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook