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司法書士サイト更新:親が認知症になってしまったら、不動産の売却はできない!?

2024.01.17

KOMODA LAW OFFICE 司法書士サイトのコラムを更新しました。

コラム:親が認知症になってしまったら、不動産の売却はできない!?

親が認知症になってしまったとき『住居を売却することができるでしょうか』というご相談は当事務所でも多いです。

在宅介護が困難で、介護施設に入居することを検討しているのであれば、入居費用が必要になります。
また、毎日の生活費として資金が必要なケースもあるでしょう。

認知症の親の所有する不動産を子が売却したいと思ったとき、どのような方法が考えられるでしょうか?

花田司法書士

今回は親が認知症になってしまった場合の不動産の売却について、菰田総合司法書士代表 花田司法書士が解説します!

KOMODA LAW OFFICEは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士という4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。
菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先:092-433-8714

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