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【司法書士サイト更新】司法書士コラム:退任登記できない?権利義務取締役についてのポイント

2023.10.11

KOMODA LAW OFFICE 司法書士サイトのコラムを更新しました。

コラム:退任登記できない?権利義務取締役についてのポイント

取締役が任期満了また辞任によって退任した後も取締役としての権利義務を有することがあります。
これを権利義務取締役といいます。
取締役は、任期が満了したときや辞任したときに退任しますが、それでは会社としての運営が滞ってしまうことがあります。
これを防ぐため、会社法では定められていることがあります。

花田司法書士

今回は権利義務取締役についてのポイントを、花田司法書士が詳しく解説します!

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菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先:092-433-8714

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