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【相続専門サイト更新】相続放棄とは?⑤ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約~

2023.06.23

当事務所の相続専門サイトのコラムを更新しました。

コラム:相続放棄とは?⑤ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約~

相続放棄は、「相続放棄をすることと矛盾する行為」をすると相続放棄が認められなかったり、相続放棄が認められたとしても、後から亡くなった方の債権者から相続放棄は無効であるとして、借金の返済を求められる可能性があります。
これまで4回にわけて「相続放棄をすることと矛盾する行為」とはどのようなことがあたるのか、解説してきました!

相続放棄とは?⑤ ~相続放棄をすることと矛盾する行為 亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約~

今回は、相続放棄をすることと矛盾する行為の「亡くなった方の名義で契約している賃貸物件の水道光熱費の契約」ついて解説いたします。

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