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2023.04.05

【司法書士サイト更新】司法書士コラム:相続した不動産の売却は相続登記を省略できる?

KOMODA LAW OFFICE司法書士サイトのコラムを更新しました。

コラム:相続した不動産の売却は相続登記を省略できる?

不動産の登記記録には権利変動の過程を正確に反映しなければならないという原則があります。
では、相続した不動産を売却するケースではどうでしょうか?
相続登記には費用や時間がかかります。
できることなら省略したいとお考えになるでしょう。

今回は相続した不動産の売却した場合の相続登記について、花田司法書士が詳しく解説します!

花田司法書士

KOMODA LAW OFFICEは、福岡市で弁護士・社労士・税理士・司法書士という4つの専門家が融合したワンストップリーガルサービスを提供しています。 菰田総合司法書士法人は不動産登記・商業登記・相続登記といった登記業務を中心に行っておりますので、 お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先:092-433-8714

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