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2022.11.08

【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:キャンプや釣りが原因で銃刀法違反に?

那珂川オフィスコラム

弁護士法人 菰田総合法律事務所 那珂川オフィス弁護士コラムを更新しました。
コラム:キャンプや釣りが原因で銃刀法違反に?

アウトドアが趣味の方は、いつでも使えるようにカバンや車で、ナイフなどを持ち運んでいるということはないでしょうか?
刃物の携帯は、銃刀法で厳しく取り締まられています。

「キャンプでナイフを使っている時も銃刀法違反になるの?」
「お店から刃物を買って帰るときは大丈夫?」

具体的に刃物の携帯の状態とはどういう時をさすのでしょうか?
また、銃刀法違反で取り締まられないためには、どのように注意すればよいでしょうか?
那珂川オフィス支店長・後藤弁護士が、弁護士の視点で詳しく解説します!

那珂川オフィスは、初めて那珂川市に開業した法律事務所として2013年に開業して以来、家事事件のみならず、個人の皆様の交通事故、労働問題、借金問題などに加え、企業の皆様の債権回収、契約書などのリーガルチェックなど、あらゆる法律問題ついて多くの相談実績・解決実績を有しております。

お問い合わせ先:092-555-7600

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