当事務所からのお知らせ

2022.10.11

【那珂川オフィスサイト更新】弁護士コラム:従業員の名札は必要?

那珂川オフィスコラム

弁護士法人 菰田総合法律事務所 那珂川オフィス弁護士コラムを更新しました。
コラム:従業員の名札は必要?
昨今、ハラスメントは「セクハラ」「パワハラ」だけでなく、種類もさらに増え問題視されるようになりました。
例えば、お客さんがお店などの従業員に対して行うカスタマーハラスメント略して「カスハラ」が話題となっています。
対応に不満を持ったお客さんが、その従業員の勤務店や名札などがわかるようにSNSにアップしてしまうということもあるそうです。

そのような危険な目にあってしまう可能性もある名札ですが、従業員の人は必ずお客さんの前で名前を出さなければならないのでしょうか。 実は法律では、名前の提示を義務付けている業種があるのです。 那珂川オフィス支店長・後藤弁護士が弁護士の視点から詳しく解説します!

那珂川オフィスは、初めて那珂川市に開業した法律事務所として2013年に開業して以来、家事事件のみならず、個人の皆様の交通事故、労働問題、借金問題などに加え、企業の皆様の債権回収、契約書などのリーガルチェックなど、あらゆる法律問題ついて多くの相談実績・解決実績を有しております。

お問い合わせ先:092-555-7600

那珂川オフィスサイト
△那珂川オフィスサイトはこちらから

那珂川オフィスへのご相談は、当サイトの「24時間WEB予約」からも、ご予約が可能です。
法律相談仮予約申込フォームのオフィス選択から、『那珂川オフィス』をご選択ください。

予約専用ダイヤル 0120-755-687 WEB予約
KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook