当事務所からのお知らせ

2021.11.18

國丸弁護士の相続動画セミナー【第23回】をYouTubeに公開しました。

【第23回】相続LOUNGEセミナー「相続人に行方不明者がいる場合」

相続を分割する場合、相続人全員の合意が必要です。
しかし、相続人の中に行方不明者がいた場合はどうやって相続を進めればよいのでしょうか?
今回は、相続人に行方不明者がいる場合の相続について、弁護士法人菰田総合法律事務所 所属弁護士 國丸知宏が解説します。

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是非ご覧ください!
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