Komoda Law Office News

相手方死亡の場合の注意点

2015.12.01

金銭消費貸借契約の相手方が死亡したとしても、基本的にはその契約から発生している債権・債務は消滅しないので、貸主は、借主の相続人に対して返済を請求できますし、借主は、貸主の相続人に返済を行う必要があるということになります。

しかし、100万円を受け取る権利(債権)や100万円を支払う義務(債務)が“相続される”といっても、何人かいる相続人のうち誰か一人が100万円の債権・債務をまるごと相続しているとは限りません。たとえば、4人の相続人が、25万円ずつに分けて相続している場合も考えられます。そして、誰がどのように相続しているかを確認せずに4人のうち1人に100万円を支払ってしまった場合(このお金は返ってこない可能性が高いでしょう…)、これとは別で残りの3人から25万円ずつ請求されると、これを拒むことができません。

ですから、特に貸主が死亡した場合には、借主は、誰がいくら分の債権を相続したのかということを、正確に把握してから返済を行う必要があります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約