Komoda Law Office News

貸主が死亡した場合

2015.12.01

個人的に親族や友人から100万円を借りていて、これを返済しないうちにその相手方である貸主が死亡してしまった、というような場合のその後の法律関係は、どうなるのでしょうか。

この場合、貸主の配偶者や子などの相続人に、借主に対して100万円を請求できる権利(債権)がそのまま相続されるのが通常です。そのため、貸主が死亡したために借金がチャラになるというようなことは、通常はありえません。

例外的に、相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという選択肢をとる場合(相続放棄)があります。このような場合は、借主は、貸主の相続人に対して100万円を支払う必要がなくなります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約