Komoda Law Office News

なぜ過払い金が生じるのか

2015.11.25

お金を借りる場合に利息が付されるのは、通常ありえることで、その契約内容に従って、元本+利息を支払うべきことは、当然と言えば当然です。それなのに、利息を払いすぎる場合があるというのは、具体的には、どういうことなのでしょうか。

まず、貸金業者がお金を貸す際につける金利には、元本の額に応じた上限が定められています。これを定めているのが「利息制限法」で、100万円以上の借金については15%まで、100万円未満10万円以上の借金については18%まで、10万円未満の借金については20%まで、というのが、許される金利の上限です。

にもかかわらず、いわゆるサラ金などは、この上限を超える金利でお金を貸していることがあります。そのような利息は無効ですが、これに気づかず、言われるがまま支払いを行った場合、その支払った額と、利息制限法で定められた利息で計算をした場合の適正な“返済すべき額”との間には、差額が生じているはずです。その差額こそが“過払い金”であり、取り戻すことができるお金ということになるのです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約