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任意整理とは

2015.11.02

「任意整理」とは、裁判所を介することなく、当事者同士(貸金業者と、借主の代理人としての弁護士や司法書士)の話し合いによって、借主の負担が減るような内容の和解を成立させる解決方法です。

 

具体的にはまず、契約の内容や、借金の残額がいくらになっているのか等を算出し、月々の返済額を減らすよう調整していきます。場合によっては、全体としての減額がなされたり、将来の利息が免除されたりしますので、非常に有用な解決方法といえます。

借主にとっては「民事再生」や「自己破産」に比べるとデメリットが少なく、メリットの多い解決方法といえるのですが、貸金業者にとっては、あまりメリットがないため、協力的な業者が相手である場合に有効な解決方法となります。

 

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