Komoda Law Office News

2016.10.14

2 特別受益 ②

今回は、前回お話しした特別受益の計算を、具体例を用いてお話しします。

 

例えば、相続人が配偶者Aと二人の子どもB・Cであるとします。

そして、遺産は1500万円とし、それに加えて実はBは生前500万円相当の土地を被相続人から特別受益として贈与されていたこととします。

 

この場合、まず、Bの受けた特別受益を相続財産に持ち戻し、計算上相続財産を2000万円とみなします。これをみなし相続財産と言います。

そして、各自の法定相続分を計算し、Aが2分の1、B・Cがそれぞれ2分の1の2分の1で4分の1となります。

この法定相続分に従って相続財産を分割し、一応の相続する額を計算すると、Aが2分の1で1000万円、B・Cは4分の1の500万円ずつとなります。

そして最後に、この一応の相続する額から、それぞれの受けた特別受益の額を引いたものが具体的相続分となります。

すなわち、最終的な具体的相続分は、Aが1000万円、Bが500万円-500万円で0円、Cが500万円となります。

 

このように具体的相続分を割り出した後、それぞれの額になるように遺産を分割します。

なお、Bは0円であり、一見なにももらえないように見えますが、特別受益となる土地をすでに持っていますので、実質的に公平に分割されたことになるということです。

 

 

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