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11 周知義務(労基法106条)

2016.09.09

使用者は、作成した就業規則を労働者に周知させる義務を負っています。周知方法としては、事業所に備付けをする、労働者に書面を交付する、コンピューター内にデータを備え付ける等、労働者がその内容を知りうる状況を作ることが必要となります。

この周知要件を欠いている場合は、就業規則の効力は無効となります。

 

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