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9.相続欠格と廃除

2016.07.28

民法は、次のような廃除事由を定めています。

 

(1)推定相続人が被相続人に対して虐待をしたこと

(2)推定相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたこと

(3)推定相続人が秘蔵族人にその他の著しい非行があったこと

 

 廃除は、相続人の資格を剥奪するという強い力を持つ制度なので、家庭裁判所も廃除事由の該当性の判断には慎重な態度をとっています。

 廃除請求は、被相続人が行い、請求方法には、「生前廃除の申立て」と「遺言による廃除の申立て」の2種類があります。

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