Komoda Law Office News

2016.06.21

・社会保険・労働保険加入義務者

法人の事業所では、使用する従業員の人数にかかわらず、社会保険・労働保険の加入が義務付けられており、社長1人の法人でも加入が必要です。

他方、個人経営の事業所では、一定の業種(これを非適用業種といいます)を除く常時5人以上の従業員を使用する事業所は、保険の加入が義務付けられています。

 

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