Komoda Law Office News

2016.06.21

・労働保険

労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称で、従業員を一人でも雇用した場合に、雇用される者に適用される保険になります。

労働保険は、労働基準法上の労働者には強制的に適用されます。

但し、個人事業主、業務執行権のある会社役員、同居の親族等は原則として適用が除外されます。

 

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