Komoda Law Office News

(2)遺産分割の対象財産の評価の基準時

2016.06.15

遺産分割において、大きな問題となるのは、その遺産分割対象財産とされた財産の価額をどのように評価するのかという問題です。

遺産分割対象財産の価額を定めるに当たって、まず問題となるのが、その算定の基準時の問題です。基準時の問題というのは、どの時点をもって、遺産分割対象財産の価額を定めるのかということです。

これについては諸説ありますが、遺産分割審判時を評価の基準時とすることが通常です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約