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(2)遺産分割の効果・効力

2016.05.27

遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、各相続人が分割によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。

遡及効が認められる範囲は、遺産分割によって分割した遺産に限られます。

 

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