Komoda Law Office News

2016.05.27

(2)遺産分割の効果・効力

遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じ、各相続人が分割によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効といいます。

遡及効が認められる範囲は、遺産分割によって分割した遺産に限られます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

 

予約専用ダイヤル 0120-755-687 WEB予約
KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook