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養育費(3)

2016.05.20

離婚時に養育費の額をきちんと話し合い、決めていたとしても、その後の事情の変化で額の変更が必要となる可能性は十分に考えられます。

たとえば、子が病気をして手術費・入院費が必要になったり、留学の費用が必要になったりといった場合には、養育費の増額が望まれるでしょう。あるいは、養育費を支払っている親が再婚して子どもが生まれたり、リストラされて経済状況が大きく変化したりといった場合は、養育費の減額が必要となってきます。

 このような場合には、夫婦の話し合いで取り決めの内容を変更することが可能ですが、話し合いでは協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

 

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