Komoda Law Office News

2016.05.02

退職金(2)

離婚時には受け取っていない(支払われていない)退職金

これについては、会社の経営状態によっては支払われないかもしれないものですし、支払われるとしても額の予測はつきにくいですよね。そのため、財産分与の対象とはならない可能性が高いです。

もっとも、熟年離婚で退職まであと2〜3年ほどという場合や、若年離婚であっても、近々の退職が決まっているような場合であって、退職金が支払われることがほぼ確実といえるようであれば、分与の対象とされる可能性があります。

 

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