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包括遺贈①

2016.04.22

遺産の全部または割合で示された一部を遺贈する場合を、包括遺贈といいます。遺産の全部を目的とする遺贈を全部包括遺贈、遺産のうち、一定割合で示された部分を目的とする遺贈を割合的包括遺贈、包括遺贈の受遺者を包括受遺者といいます。包括遺贈の対象は、特定の財産ではなく、被相続人の遺産の全部または一定割合です。

包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有することになり、プラスの財産だけでなく、マイナス(借金など)の財産も引き継ぎます。なお、特定遺贈と異なり、遺産を配分する割合を決めて財産を与えることになるので、時間経過による遺産の財産構成の変化にも対応が可能となっています。

 

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