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普通方式―公正証書遺言

2016.04.21

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。(民法969条)

公正証書遺言は以下のように作成されます。

①証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝える。

②公証人は口述を筆記し、

③筆記したものを公証人が遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させる

④遺言者及び証人は、その筆記の正確なことを承認した後

⑤署名・押印する

⑥最後に公証人が、方式に従って作成したものであることを付記して、署名・押印する。

以上の方法で、同じ内容の遺言公正証書が3通作成されます(原本、正本及び謄本)。このうち、原本は公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。

公正証書遺言の要件は、条文上、上記①~⑥の順序で履践されることを予定しています。しかし、実務では個々の要件が満たされていれば、その順序が法定の順序と異なっていても、方式違反にはならないとされています。

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