Komoda Law Office News

2016.04.19

親権と監護権の分離

親権の内容としては「身上監護権」と「財産管理権」との両方を含むため、通常は親権者=(身上)監護権者ということになりますが、親権の中から身上監護権のみを取り出して、別々の者にこれらの権利・義務を負わせることが可能です。このように、親権のうち身上監護権のみを分離する場合、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼びます。

具体的には、両親が離婚する場合において、親権者を父親とし、監護権者を母親とする、というケースが考えられます。この場合、親権者である父親が子の財産管理を行い、監護権者である母親が、子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする権利・義務をもつということになります。

 

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